著作権許諾のお願い

  • これまでに会誌に論文等が掲載された方へ
  • 会誌に論文等が掲載されたことがある方は、著作権利用許諾にぜひともご同意ください。そのような方のうち退会した方(やそのご家族)のご連絡先をご存じの方は情報をお寄せください。
  • 学術誌としての存在感を高める”J-Stageへの搭載”

復刊・電子化のための著作権処理について

 

 本会の会誌に掲載された論文について、復刊・重版・電子化(Kindleダイレクトパブリッシング等でのオンデマンド出版・電子出版のほかJ-STAGE等の電子ジャーナルサイト等への登録も含む)をするに当たり、執筆者の方(ないし著作権を相続し、現在有効な著作権を有する方)(以下、「著作権者 」という。)との権利関係を明確化したく、ご案内させていただきます。

 本会はこれまで投稿要領のみを掲載しており、著作権に関する規程を定めておりませんでしたので、従前の本会の投稿規程の趣旨からすると、会誌に掲載する限りでの複製権の許諾があったものと解される一方、公衆送信権を設定又は許諾したものとは解されません。この度、過去の会誌の復刊や電子書籍化をしていくことになりましたので、今回改めて著作権者の方のご意向を確認したいと思います。

 なお、本会が会誌について新たに定める著作権規程では、基本的には複製権及び公衆送信権の許諾ということになりますが、著作権管理が面倒だから今後任せるという場合は設定ないし譲渡していただいてもかまいません。

 つきましては、ご返信よろしくお願いいたします。

 

 なお、2018年に著作権法が改正されましたが、改正前の著作権保護期間は50年であり、本会は2018年末時点で創立から50年を経ておりませんので、会誌に掲載されたすべての論文等についての著作権は現在も有効です。

 また、電子出版については、2015年から公衆送信権が法制化されましたが、それ以前の出版権の内容には公衆送信権は含まれていないと解されます。

 

用語の説明

複製権 紙の書籍やCD等のメディアとして出版する権利
公衆送信権  電子書籍・オンラインジャーナルとして出版・配信する権利
設定契約 出版者に独占的に権利を与えるもの

(著作権者は自己を含む他の出版者には出版させることができないし、再販を求めるなどもできない)

許諾契約 出版者に非独占的に権利を与える(著作物を利用させる)もの

(著作権者は他の出版者にも出版させることができる)